こんにちは、Webマーケターのナカタです。
先日、個人事業主として活動していた知人が合同会社を設立しました。Web制作の仕事で利益が伸びてきたため、節税も兼ねて法人化に踏み切ったそうです。
ただ、設立してから「法人になると経費にできる範囲が広がると聞いたけれど、具体的に何をどこまで経費で落とせるのか分からない」と私に相談してきました。個人事業主のころは確定申告も自分でやっていたものの、法人の経費となると判断に自信が持てなかったようです。
たしかに、合同会社は個人事業主に比べて経費にできるものが増える一方で、「法人ならなんでも経費にできる」と誤解していると、税務調査で否認されてペナルティを科されるリスクもあります。経費の知識は、節税できるかどうかを左右する重要なポイントです。
私自身は税務の専門家ではないため、合同会社の設立や経費に詳しい税理士法人植村会計事務所を紹介したところ、知人は経費の線引きや役員報酬の設定をきれいに整理でき、今では安心して事業に集中できています。
この記事では、知人の事例も交えながら、合同会社が経費で落とせるものを一覧で解説します。あわせて、私が植村会計事務所をおすすめする理由もお伝えします。理由は大きく次の2つです。
- 理由①:合同会社や一人社長、ネットビジネスの顧問実績が豊富で、所長が現役の経営者。経費の線引きや役員報酬の設定など、節税に直結する実務に精通している
- 理由②:会社設立を格安で丸投げでき(合同会社1.6万円・株式会社13.8万円)、freee認定アドバイザー星5でクラウド会計にも強い。全国どこでもオンラインで完結する
そもそも合同会社の経費とは?

最初に、知人が曖昧なままにしていた「経費とは何か」を整理しておきましょう。
合同会社における経費は損金とも呼ばれ、売上などの利益から差し引かれるものです。経費を適切に計上すると、税金の計算のもとになる課税所得を抑えられるため、節税対策として重要な意味を持ちます。
法人税は、益金(収入)から損金(経費)を差し引いた課税所得に対してかかります。つまり、認められる経費を漏れなく計上するほど課税所得が下がり、納める法人税を抑えられる仕組みです。だからこそ、何が経費にできるのかを正しく把握しておくことが、合同会社の節税では欠かせません。
ただし、大前提として、法人だからといってなんでも経費で落とせるわけではありません。経費として認められるのは、あくまで事業活動に必要な支出に限られます。
経費にできるかどうかの判断基準は、その支出が事業で収入を得るために必要なものかどうかです。プライベートな支出や、事業に対して過剰な支出は、経費として認められません。
この線引きを誤って経費を計上すると、税務調査で指摘・否認され、加算税や延滞税といったペナルティを科されるおそれがあります。「節税のつもりが、かえって多く納税することになった」という事態を避けるためにも、正しい知識が欠かせません。
合同会社が経費で落とせるもの一覧

それでは、知人がもっとも知りたがっていた「合同会社が経費で落とせるもの」を一覧で見ていきましょう。代表的なものは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地代家賃・水道光熱費 | 店舗や事務所の家賃、電気・ガス・水道料金 |
| 役員報酬・給与 | 経営者への役員報酬、従業員への給与(人件費) |
| 接待交際費 | 取引先との接待・贈答にかかる費用 |
| 旅費交通費 | 出張や移動にかかる交通費・宿泊費 |
| 車両費 | 事業で使う車のガソリン代・車検費用・保険料 |
| 通信費・消耗品費 | 電話代・インターネット料金・事務用品など |
| 保険料 | 法人で加入する生命保険料など |
| 役員退職金 | 役員の退職時に支給する退職金 |
いくつか補足します。
地代家賃・水道光熱費
店舗や事務所の家賃、水道料金、電気料金、ガス料金は、合同会社の経費にできます。ただし、自宅兼事務所の場合は全額を経費にできません。プライベート部分と事業部分が混在しているため、事業で使用している面積や時間を基準に、合理的な割合を算出して、事業部分のみを経費計上します。
役員報酬・従業員給与
経営者が受け取る役員報酬や、従業員に支払う給与は、人件費として経費にできます。従業員給与は、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく経費計上が可能です。なお、役員報酬を経費にするには一定の要件があり、これは後ほど注意点で詳しく取り上げます。
接待交際費
取引先との関係を深めるための接待や贈答にかかる費用も、事業活動上の必要性があれば経費にできます。飲食だけでなく、スポーツ観戦や冠婚葬祭にかかる費用も対象です。ただし、領収書の保存が必要で、損金にできる金額には上限が設けられています。
旅費交通費・車両費
出張や移動にかかる交通費・宿泊費は、旅費交通費として経費にできます。出張が多い事業では、出張旅費規程を整えることで、役員や従業員に支給する出張日当も経費にできます。また、事業で使う車のガソリン代・車検費用・自動車保険料なども、事業に必要な範囲で経費計上が可能です。
通信費・消耗品費・保険料
事業で使う電話代やインターネット料金、サーバー代などは通信費として、文房具やソフトウェアなどは消耗品費として経費にできます。さらに、法人で加入する生命保険料や損害保険料も、契約内容に応じて経費にできるものです。
役員退職金
役員の退職時に支給する退職金も、在任期間や役職に応じた適正な範囲であれば経費にできます。金額が大きくなりやすいぶん、将来に向けた有効な節税策のひとつといえます。
合同会社が経費で落とせるものは、業種や職種によっても変わります。判断に迷う支出がある場合は、税理士に確認すると確実です。
関連記事:合同会社が経費で落とせるもの一覧|いくらまで経費計上できる?
個人事業主より経費にできる範囲が広がる理由

知人が法人化した一番の動機は「経費にできる範囲が広がる」という点でした。なぜ合同会社のほうが個人事業主より経費の幅が広いのか、主な理由を見ていきましょう。
法人税と所得税の構造の違い
合同会社の課税所得には、個人事業主に適用される所得税ではなく、法人税が適用されます。所得税は超過累進課税で、所得が増えるほど税率が高くなる仕組みです。一方、法人税の税率は比較的フラットなため、課税所得が多い個人事業主ほど、法人化によって税率の面でもメリットを受けやすくなります。経費の範囲が広がることと、この税率構造の違いが組み合わさることで、節税効果が生まれます。
役員報酬を経費にでき、給与所得控除も使える
合同会社では、経営者が受け取る役員報酬を経費(損金)にできます。これは個人事業主にはない大きな違いです。
さらに、役員報酬は給与所得として扱われるため、給与所得控除の対象になります。たとえば、役員報酬として年間500万円を受け取る場合、給与所得控除額は144万円となり、課税所得は356万円まで圧縮されます。
一方、個人事業主には給与という概念がないため、この控除は使えません。青色申告の個人事業主が使える青色申告特別控除の上限は65万円ですので、法人化によって控除の幅が大きく広がることが分かります。
退職金や生命保険料も経費にできる
合同会社では、役員に支給する退職金や、法人で加入する生命保険料も、要件を満たせば経費にできます。これらも個人事業主では難しい、法人ならではの経費です。
共済を活用した経費計上もできる
たとえば経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、掛金を月額20万円に設定して12か月分を前納すると、最大240万円をその年の経費に計上できます。こうした制度を組み合わせれば、課税所得をさらに抑えられます。
関連記事:合同会社の設立で節税できる理由|設立の基準やデメリットも解説
経費計上の注意点といくらまで落とせるか

経費にできる範囲が広いとはいえ、ルールを無視した計上は禁物です。知人にも特に注意してもらったポイントをまとめます。
事業との関連性と証憑の保存
繰り返しになりますが、経費にできるのは事業で収入を得るために必要な支出だけです。プライベートな支出や過剰な支出は認められません。また、領収書やレシートなどの証憑書類を保存していないと、たとえ事業に必要な費用でも否認されるおそれがあります。
自宅兼事務所は家事按分が必要
自宅を事務所として使っている場合、家賃や水道光熱費は全額を経費にできず、事業で使う割合に応じた家事按分が必要です。合理的な根拠のない割合で按分すると、税務調査で指摘されるリスクがあります。按分の割合は、使用している部屋の面積や業務に使う時間など、客観的に説明できる基準で決めることが大切です。
役員報酬には要件がある
役員報酬を経費にするには、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかの要件を満たさなければなりません。たとえば定期同額給与は、毎月同じ金額を支給する方法です。役員報酬は原則として事業年度の開始から3か月以内に決め、その後は基本的に1年間変更できません。期の途中で自由に金額を変えると、経費として認められない部分が出るため注意しましょう。社会保険料の負担にも関わるため、設定額は慎重に判断する必要があります。
家族への給与に注意
個人事業主のときに青色事業専従者給与や事業専従者控除を活用していた方は注意が必要です。これらの制度は合同会社を含む法人では適用されないため、生計をともにする家族への給与の扱いが変わります。
接待交際費などの上限
接待交際費は事業に必要なら経費にできますが、損金にできる金額には上限があります。「いくらまで経費にできるか」は項目ごとにルールが異なるため、ここを正確に押さえておかなければなりません。判断に迷いやすい交際費や役員報酬は、税理士に相談しながら進めると、否認のリスクを抑えつつ無理のない節税を実現しやすくなります。
合同会社の経費・節税は税理士法人植村会計事務所がおすすめな理由

ここまで見てきたように、合同会社の経費は範囲が広い反面、要件や上限の判断が複雑です。「自己流で計上して否認されないか不安」という方も多いはずです。
そこで、私が知人にも紹介した税理士法人植村会計事務所をおすすめする理由を、2つの軸で詳しく紹介します。
理由①:合同会社・一人社長の顧問実績が豊富で、経費・節税の実務に精通
植村会計事務所の所長である植村拓真さんは、公認会計士・税理士でありながら、自身も現役の経営者です。売上10億円規模のベンチャーから、一人社長や合同会社、副業・フリーランスまで、幅広い支援実績があります。
経費の線引きや役員報酬の適切な設定、共済を使った節税など、合同会社の節税に直結する実務に精通しているため、「どこまで経費にできるか」「役員報酬をいくらにすべきか」といった悩みを的確に解決してくれます。合同会社の役員報酬については、合同会社の役員報酬の相場と決め方|かかる税金や節税方法も解説もあわせてご覧ください。
理由②:会社設立を格安で丸投げでき、クラウド会計にも強い
植村会計事務所では、会社の設立と顧問契約をあわせて依頼する方向けに、合同会社なら1.6万円、株式会社なら13.8万円のフルサポートプランを提供しています。設立手数料は無料で、法定費用も一部負担してくれるうえ、法人化のシミュレーションも無料です。
さらに、freee認定アドバイザーで星5の評価を獲得しており、クラウド会計にも精通しています。会計ソフトの導入から日々の記帳まで対応してくれるため、経理に時間を取られず事業に集中できます。全国対応のオンライン体制が整っているのも安心できるポイントです。
【体験談】知人が植村会計事務所に相談したケース

ここで、冒頭で触れた知人が、実際に植村会計事務所へ相談したときの流れを紹介します。
CASE① 相談前
知人は個人事業主としてWeb制作で5年ほど活動し、利益が伸びてきたため合同会社を設立しました。しかし、法人の経費の範囲や役員報酬の決め方が分からず、「とりあえず個人時代と同じように経費を計上していいのか」と不安を抱えていたそうです。
CASE② 相談後
私の紹介で植村会計事務所に無料相談したところ、経費にできるものとできないものの線引きを具体的に整理してもらえました。あわせて、役員報酬をいくらに設定すれば税金と社会保険のバランスが良いかも提案してもらえ、知人は「もっと早く相談すればよかった」と話していました。
CASE③ 依頼後
顧問契約を結んでからは、日々の経理をfreeeで効率化し、決算や節税対策もまとめて任せられるようになりました。特に、「これは経費にして大丈夫か」と迷ったときにすぐ相談できる相手がいることで、判断に悩む時間がなくなったのが大きいと話していました。設立直後の慣れない時期こそ、専門家のサポートが心強かったようです。今では税務の不安から解放され、本業のWeb制作に集中できています。
合同会社の経費に関するよくある質問(FAQ)

最後に、合同会社の経費について、知人や私のもとによく寄せられる質問をまとめました。
Q. 合同会社の経費で落とせるものは?
地代家賃・水道光熱費、役員報酬や従業員給与、接待交際費、旅費交通費、車両費、通信費、保険料、役員退職金などが代表的です。いずれも事業に必要な支出であることが前提になります。
Q. 法人はなんでも経費で落とせるのですか?
いいえ。法人だからなんでも経費にできるというのは誤解です。経費にできるのは、事業で収入を得るために必要な支出に限られます。プライベートな支出や過剰な支出は認められず、無理に計上すると税務調査で否認されるおそれがあります。
Q. 社長が一人で食べる食事は経費にできますか?
原則として、一人でとる食事は経費にできません。事業との関連性がないと判断されるためです。一方、取引先との打ち合わせを兼ねた飲食であれば、会議費や接待交際費として経費にできるケースがあります。
Q. 合同会社の維持にはどれくらい費用がかかりますか?
合同会社は赤字でも法人住民税の均等割が毎年かかるなど、一定の維持費が発生します。設立費用とあわせて、事前に資金計画を立てておくと安心です。
Q. 経費は売上の何割くらいが目安ですか?
経費の割合は業種や事業内容によって大きく異なるため、一概に「何割が適正」とはいえません。大切なのは割合の多さではなく、その支出が事業に必要かどうかです。経費を増やすこと自体が目的になると、かえって手元の資金を減らしてしまうため、適正な計上を心がけましょう。
Q. 合同会社と株式会社で経費にできる範囲は違いますか?
いいえ。合同会社も株式会社も同じ普通法人に該当するため、経費で落とせる範囲は基本的に同じです。合同会社は株式会社より設立費用が安く、決算公告の義務や役員の任期もないため、コストを抑えて法人化したい方に向いています。
まとめ|合同会社の経費は専門家と一緒に最適化を

今回は、合同会社が経費で落とせるものについて、個人事業主との違いや計上の注意点まで解説しました。
合同会社は、役員報酬や退職金、生命保険料など、個人事業主より経費にできる範囲が広がります。一方で、「法人ならなんでも経費にできる」と誤解して計上すると、税務調査で否認され、加算税や延滞税のリスクを負うことになります。経費にできるかどうかは、事業との関連性で判断することが大切です。特に、役員報酬の設定や共済の活用は、金額や時期の判断によって節税効果が大きく変わります。自己流で判断せず、専門家と一緒に最適なかたちを設計することが、手元に残るお金を増やす近道になります。
そして、合同会社の経費を正しく計上し、節税効果を最大化するなら、私は税理士法人植村会計事務所をおすすめします。理由は次の2つです。
- 理由①:合同会社・一人社長・ネットビジネスの顧問実績が豊富で、所長が現役の経営者。経費の線引きや役員報酬の設定など、節税に直結する実務に精通している
- 理由②:会社設立を格安で丸投げでき(合同会社1.6万円・株式会社13.8万円)、freee星5でクラウド会計にも強い。全国オンライン対応
これから合同会社を設立する方や、経費の計上に不安がある方は、ひとりで悩まず、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。植村会計事務所なら、全国どこからでもオンラインで相談でき、法人化シミュレーションも無料です。