こんにちは、Webマーケターのナカタです。
SNSを中心にインフルエンサー活動をしながら、クライアント企業のSNS運用もサポートしています。数年前に合同会社を設立して一人社長として運営を始めた際、最初に悩んだのが「自分の給料(役員報酬)をいくらに設定するか」でした。
一人社長の給料は「役員報酬」として支払われるため、一般的な給料と違って毎月同額で支給する必要があり、1年間は原則変更できません。金額設定を誤ると、社会保険料の負担が重くなったり、法人税の節税効果が薄れたりといった問題が発生します。
本記事では、合同会社の一人社長が給料を決める際のルール・決め方・手取りシミュレーションを、実際に合同会社で一人社長をしている経験者の目線で解説します。
結論からお伝えすると、月額88,000円未満なら社会保険料がかからず手取り最大化、月額15万円前後なら社保発生するがバランスが良好、月額30万円超なら安定した生活費を確保できる設定です。ただし、最適解は事業構造や個人のライフプランで変わります。
私自身、給料の設定で悩んだ際に税理士法人植村会計事務所の無料シミュレーションを受けてから、最適な金額を決められました。一人社長・合同会社の税務実績が豊富で、役員報酬シミュレーションも無料対応してくれるので、迷っている方は一度相談してみるのがおすすめです。
合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を設定する際のルールと決め方
合同会社の一人社長の給料は「役員報酬」として支払われる

合同会社で一人社長になると、自分に対して支払う給料は税務上「役員報酬」として扱われます。会社員時代に受け取っていた給料とは性質が大きく異なるため、最初に押さえておきたい基礎を整理します。
役員報酬と給料の違い
役員報酬と給料は、以下のように複数の点で異なります。
| 比較項目 | 役員報酬(一人社長) | 給料(従業員) |
|---|---|---|
| 支払う対象 | 役員(経営者) | 従業員 |
| 支給額の算定基準 | 責任や成果 | 労働の実績 |
| 労働基準法の適用 | 適用されない | 適用される |
| 期中の支給額変更 | 原則不可 | 従業員同意で可能 |
| 最低賃金の適用 | なし | あり |
| 損金算入の要件 | 厳格なルール | 比較的緩やか |
一人社長の場合、会社と自分が委任契約を結ぶ形になり、労働契約ではありません。そのため、最低賃金法が適用されず、理論上は役員報酬をゼロにすることも可能です。
一人社長には雇用保険が適用されない
合同会社の一人社長は、雇用保険の加入対象外です。雇用保険は労働者を保護する制度で、経営者である役員には適用されません。
会社員時代は失業時の失業給付や育休時の育児休業給付を受けられましたが、一人社長になるとこれらのセーフティネットが使えなくなります。事業の売上が落ちたときの備えは、個人の貯蓄や民間保険で補う必要があります。
社会保険は月額88,000円以上で加入義務
雇用保険と違い、社会保険(健康保険・厚生年金)は一人社長でも加入義務があります。具体的には、役員報酬の月額が88,000円以上になると加入対象です。
社会保険料は会社負担と個人負担が折半ですが、一人社長のケースでは結局どちらも自分の財布から出ていくお金です。役員報酬の金額を決める際は、社会保険料の負担を含めて総合的に判断する必要があります。
合同会社で一人社長になる4つのメリット

個人事業主のまま事業を続けるか、合同会社を設立して一人社長になるかで悩む方は多いです。合同会社で一人社長になると、個人事業主時代にはなかった4つのメリットがあります。
社会的信用が高まる
合同会社を設立して一人社長になると、取引先や金融機関からの社会的信用が高まります。
個人事業主と法人では、取引先からの見え方が大きく変わります。特に以下のような場面で法人格のメリットが効いてきます。
- 上場企業や大手広告代理店との取引で、個人事業主だと契約口座を開設できないケースでも法人なら可能
- 銀行融資の審査で、法人のほうが通りやすい
- 従業員を採用する際、法人のほうが応募が集まりやすい
私自身、合同会社を設立したことでネット広告系のクライアントとの案件単価が上がった実感があります。
税負担を軽減できる
合同会社にすると、個人事業主時代よりも税負担を軽減できるケースが多いです。
個人事業主の所得税は累進課税で最大45%(住民税を加算すると最大55%)の高税率ですが、法人税の実効税率は中小法人で所得800万円以下の部分で約21%、超える部分で約33%程度に抑えられます。
また、役員報酬を給与所得として受け取れば給与所得控除(最低65万円)を差し引けるため、個人事業主時代より課税所得を圧縮できます。
社会保険に加入できる
一人社長になると、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。
個人事業主時代は国民健康保険・国民年金に加入していましたが、合同会社を設立して社会保険に切り替えると以下のメリットがあります。
- 厚生年金で将来の年金額が増える
- 健康保険の傷病手当金・出産手当金が利用できる
- 配偶者を扶養に入れられる
ただし、社会保険料の負担は国民健康保険・国民年金より重くなるため、メリットとデメリットのバランスを見て判断する必要があります。
有限責任で倒産時のリスクを抑えられる
合同会社は有限責任の法人です。個人事業主のような無限責任と異なり、会社が倒産したときの債務責任は出資額の範囲に限定されます。
個人事業主時代は、事業で発生した負債はすべて個人資産で弁済する責任がありました。一人社長として合同会社にすれば、万が一の事業失敗時にも個人資産への影響を抑えられるのは大きな安心材料です。
合同会社の一人社長が給料を決める際の3つのルール

合同会社の一人社長の給料(役員報酬)には、税法上の厳格なルールが設けられています。このルールを守らないと損金算入が認められず、法人税が増加するリスクがあります。
役員報酬として損金算入が認められるのは、次の3種類のみです。
定期同額給与:毎月同額で支給
一人社長のほとんどが選ぶのが「定期同額給与」です。
毎月同じ金額の役員報酬を支給する形式で、以下の条件を満たす必要があります。
- 支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと
- 各支給時期の支給額が同額
- 期首から3ヶ月以内に金額を決定し、その後1年間は原則変更不可
たとえば「毎月25日に20万円支給」のように定めれば、役員報酬の全額を法人の損金として計上できます。
期中に金額を変更すると差額分が損金算入されなくなるため、金額設定は慎重に行う必要があります。
事前確定届出給与:賞与の届出制
役員賞与を出したい場合は「事前確定届出給与」を活用します。
支給する時期と金額を事前に税務署に届け出ることで、役員賞与を損金算入できる制度です。主に以下の条件を満たす必要があります。
- 事業年度開始から4ヶ月以内に届出
- 届出通りの金額・時期で支給する
- 届出内容と1円でも異なると損金算入不可
事前確定届出給与は厳格な届出と支給ルールがあるため、一人社長で活用する場合は税理士のサポートを受けるのが無難です。
業績連動給与:一人社長の合同会社では要件満たしにくい
「業績連動給与」は業績に応じて役員報酬を変動させる方式ですが、合同会社の一人社長では活用が難しいです。
業績連動給与として損金算入が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 客観的な業績指標に基づいて算定すること
- 有価証券報告書に記載・公表すること
- 同族会社でないこと
一人社長の合同会社は同族会社に該当するケースがほとんどで、業績連動給与を活用できる合同会社は限定的です。基本的には定期同額給与を選ぶと考えて差し支えありません。
合同会社の一人社長の給料を決める5つの視点

合同会社の一人社長の給料を決める際は、1つの視点だけで判断せず、複数の視点を組み合わせるのが重要です。ここでは、実際に給料を決める際に押さえるべき5つの視点を紹介します。
社会保険料を抑える視点
まず考えるべきなのが、社会保険料の負担を抑える視点です。
前述のとおり、役員報酬が月額88,000円以上になると社会保険の加入義務が発生します。加入する場合でも、標準報酬月額の等級によって保険料が段階的に変わるため、以下の金額が節目になります。
- 月額63,000円未満:社会保険の最低等級
- 月額88,000円未満:社会保険の加入対象外
- 月額88,000円以上:社会保険加入、保険料が段階的に発生
マイクロ法人的に運営したい場合は月額88,000円未満、社会保険は入りつつ保険料を抑えたい場合は月額11万円前後(標準報酬月額98,000円)が目安になります。
個人の所得税・住民税を抑える視点
次に、個人の所得税・住民税を抑える視点も重要です。
役員報酬は超過累進税率の所得税がかかるため、金額を上げるほど税率が上がります。所得税を抑えたい場合、以下の非課税ラインを意識して設定しましょう。
- 年収160万円以下:所得税がかからない
- 年収110万円以下:住民税も非課税(単身者)
- 年収105万6,000円未満:社会保険料もかからない
3つすべての非課税を狙うなら年収105万5,999円以下に設定する必要があります。
独立前の給料との整合性
独立前に会社員として受け取っていた給料を参考に決める視点もあります。
合同会社の一人社長になっても、生活費の水準は独立前と大きく変わらないケースが多いです。そこで、独立前の手取り月額を基準にして役員報酬を設定すると、個人の生活が安定しやすいです。
たとえば、独立前の手取り月額が35万円なら、社会保険料や所得税を加味して役員報酬は月額50万円前後に設定する、といった考え方になります。
同業他社の相場
同業他社や同規模の合同会社の役員報酬相場を参考にするのも有効です。
役員報酬の一般的な相場は以下のように言われています。
- 売上高の3〜10%
- 年間利益の20%以内
この相場を大きく外れる金額設定にすると、税務調査で「不相当に高額」と判断されて損金算入が否認されるリスクがあります。最低限、同業同規模の相場感は押さえておきましょう。
会社の年間計画シミュレーション
最後に、会社の年間計画をシミュレーションして決める視点も欠かせません。
役員報酬を高く設定すれば個人の手取りは増えますが、会社に残るキャッシュは減ります。逆に低く設定すれば会社にキャッシュが残りますが、個人の生活費が足りなくなります。
私自身、合同会社を設立する際に以下のような項目をシミュレーションしました。
- 年間の売上見込みと経費の想定
- 法人税と個人所得税・住民税の合計額
- 社会保険料の年間負担額
- 手元に残るキャッシュの最大化ポイント
これらを表で可視化してから役員報酬を決めたことで、1年目からキャッシュ不足で困ることなく事業を進められました。
月額8万・15万・30万円の手取りシミュレーション

合同会社の一人社長の給料を月額いくらに設定すると、実際の手取りはどうなるのか。具体的な3つのケースでシミュレーションします。
前提条件は以下のとおりです。
- 役職:一人社長(合同会社代表社員)
- 年齢:40〜64歳
- 本店所在地:東京都渋谷区
- 家族構成:単身者
- 適用する所得控除:社会保険料控除と基礎控除
月額8万円:税・社保ゼロの最強パターン
役員報酬を月額8万円(年収96万円)に設定するケースは、マイクロ法人的に運営する方にもっとも人気の金額です。
月額88,000円未満なので社会保険の加入対象外、年収96万円は所得税の非課税ライン160万円以下なので所得税もかかりません。単身者なら住民税もかからず、役員報酬から税金も社会保険料も一切引かれない設計です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額給料 | 80,000円 |
| 社会保険料 | 0円 |
| 所得税・住民税 | 0円 |
| 月額手取り | 80,000円 |
| 年間手取り | 96万円 |
この設定は別に個人事業主の収入がある方や、貯蓄を取り崩しながら事業を育てる方に向いています。私もスタート時はこの金額で始めました。
月額15万円:社保発生するがバランス良好
役員報酬を月額15万円(年収180万円)に設定するケースは、社会保険に加入しつつ負担をある程度抑えられるバランス型の設定です。
標準報酬月額15万円に該当するため、社会保険料は以下のようになります。
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 月額給料 | 150,000円 | 180万円 |
| 健康保険料(個人負担分) | 約8,625円 | 約103,500円 |
| 厚生年金保険料(個人負担分) | 約13,725円 | 約164,700円 |
| 所得税・住民税 | 約2,000円 | 約24,000円 |
| 月額手取り | 約125,650円 | 約150.8万円 |
月額15万円設定は、社会保険に加入して将来の年金額を増やしたい方や、社会保険の扶養に家族を入れたい方に向いた金額です。
月額30万円:安定生活重視のケース
役員報酬を月額30万円(年収360万円)に設定するケースは、独立前の会社員の年収水準に近い安定的な生活を重視する設定です。
標準報酬月額30万円に該当するため、社会保険料と所得税・住民税の負担は以下のとおりです。
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 月額給料 | 300,000円 | 360万円 |
| 健康保険料(個人負担分) | 約17,250円 | 約207,000円 |
| 厚生年金保険料(個人負担分) | 約27,450円 | 約329,400円 |
| 所得税・住民税 | 約15,000円 | 約180,000円 |
| 月額手取り | 約240,300円 | 約288.4万円 |
月額30万円設定は、生活費を会社の事業から安定的に得たい方に向いた金額です。ただし、社会保険料の個人負担と会社負担を合計すると年間100万円以上がかかるため、会社のキャッシュフローに余裕があることが前提になります。
最適な金額は事業の収益性とライフプランで変わるため、自分のケースを具体的にシミュレーションしたい方は税理士の無料相談を活用するのが近道です。
【体験談】ナカタが合同会社で一人社長として給料を決めた流れ

ここからは、私が実際に合同会社で一人社長として給料(役員報酬)を決めた流れを、体験ベースでお伝えします。
最初は月8万円で始めた理由
私は個人事業主として本業のインフルエンサー活動を続けながら、SNS運用代行などの一部収益を合同会社で受けるマイクロ法人的な構成にしています。
設立時は役員報酬を月8万円に設定しました。この金額を選んだ理由は以下の3点です。
- 月額88,000円未満で社会保険の加入対象外にできる
- 年収96万円で所得税・住民税も非課税
- 個人事業主側で国民年金・国民健康保険に加入し続けられる
結果として、法人側では税金も社会保険料も一切発生しない状態をスタート時に作れました。会社に残ったキャッシュは事業投資や退職金原資として積み立てています。
事業拡大時に月額変更を検討した
合同会社の事業が順調に拡大してきたタイミングで、役員報酬の月額を上げるべきかを真剣に検討しました。
検討の中で浮かび上がった論点は以下のとおりです。
- 役員報酬を上げれば法人税は減るが、個人の所得税と社会保険料が増える
- 月額88,000円以上にすると社会保険の加入が必要になる
- 期首から3ヶ月以内でないと金額変更できないため、意思決定のタイミングに制約がある
- 個人事業主側の所得とのバランスも考える必要がある
一人で考えると論点が散らばって結論が出ませんでした。そこで、税理士法人植村会計事務所に無料シミュレーションを依頼することにしました。
税理士シミュレーションで最適解を導いた
植村会計事務所のシミュレーションを受けた結果、私のケースではしばらく月8万円を維持するのが最適と判明しました。
理由は以下のとおりです。
- 個人事業主側の所得がまだ安定的に伸びているため、法人側を増やす優先度が低い
- 月額88,000円以上にすると年間100万円以上の社会保険料増加が発生する
- 法人に残すキャッシュを将来の退職金として積み立てたほうが税制上有利
一人で悩んでいたら月15万円くらいに上げていた可能性が高く、税理士のシミュレーションで不要な社会保険料負担を避けられたのは本当に大きかったです。
役員報酬は一度決めたら1年間変更できないので、決める前に税理士のシミュレーションを受けるのは合同会社の一人社長に強くおすすめしたいステップです。
合同会社の一人社長の給料(役員報酬)で失敗しない相談先は税理士法人植村会計事務所がおすすめ

合同会社の一人社長が給料を決めるときは、法人税・所得税・住民税・社会保険料のバランスを取る必要があり、一人で判断するのは難しい領域です。
私自身、給料の設定で迷った際に税理士法人植村会計事務所に相談しました。合同会社・一人社長に特化したサポート実績が豊富で、無料シミュレーションを受けてから自分の事業構造に最適な金額を決められた経験があります。
植村会計事務所をおすすめする理由を、体験ベースで4つお伝えします。
一人社長・合同会社の顧問実績が豊富
植村会計事務所の最大の強みが、一人社長・合同会社の税務実績の豊富さです。
ネットビジネス・SNS事業・AI・広告代理店など、個人から始まって合同会社を設立する業種を幅広く支援されています。この業界特化の強みは、役員報酬の相談でも明確に効きます。
「個人事業主と合同会社を並行運営する場合の最適な役員報酬」「SNS運用代行を法人化する場合の売上移行のタイミング」といった、一人社長特有の事業構造を踏まえたアドバイスが受けられました。
役員報酬シミュレーションを無料で実施
役員報酬の金額シミュレーションを無料で実施してくれる点も大きな特徴です。
「月8万円に設定すると法人税と所得税の合計はどうなるか」「月20万円と月40万円でどちらが手取りが多いか」「配偶者に役員報酬を分散すると世帯全体の節税はどれくらいになるか」といった具体的な数字で比較してもらえます。
私の場合、個人事業主と法人の両方の所得を踏まえたうえで「マイクロ法人的に月8万円設定が合理的」と判断していただきました。一人で考えていたら見落としていた論点が明確になり、法人化で後悔しない意思決定ができました。
レスポンスが早く意思決定を止めない
役員報酬は期首から3ヶ月以内に決定する必要があるほか、期中に発生する経理・税務の判断にもスピードが求められます。植村会計事務所はチャットツールでの質問に基本的にその日のうちに返信をもらえるため、意思決定が止まりません。
「この経費は法人で落とせるか」「事業拡大にあわせて役員報酬を変更すべきか」など、日常の判断を待たずに進められる環境は合同会社の一人社長にとって本当に貴重です。
合同会社の設立費用1.6万円で明朗
植村会計事務所の設立費用は以下のとおりで非常に明朗です。
- 株式会社:13.8万円
- 合同会社:1.6万円
しかも法人化・会社設立時のサポートは無料で提供されます。追加料金が発生する項目も事前に明示されるため、「思ったより高くついた」という後悔がありません。
費用の透明性は、顧問契約全般の信頼感にも直結します。合同会社を設立して一人社長になる予定の方も、無料シミュレーションから気軽に始められます。
まとめ

今回は、合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際のルール・決め方・手取りシミュレーションを、実体験ベースで解説しました。
合同会社の一人社長の給料は「役員報酬」として支払われる
- 役員報酬は委任契約に基づくため最低賃金の適用なし
- 雇用保険は対象外、社会保険は月額88,000円以上で加入義務
給料を決める際の3つのルール
- 定期同額給与:毎月同額で支給(一人社長の定番)
- 事前確定届出給与:賞与の届出制
- 業績連動給与:合同会社では活用が難しい
給料を決める5つの視点
- 社会保険料を抑える
- 個人の所得税・住民税を抑える
- 独立前の給料との整合性
- 同業他社の相場
- 会社の年間計画シミュレーション
手取りシミュレーション(単身者・東京都)
- 月額8万円:手取り8万円(税・社保ゼロ)
- 月額15万円:手取り約12.6万円(社保発生)
- 月額30万円:手取り約24万円(安定生活重視)
合同会社の一人社長の給料は、法人税・所得税・住民税・社会保険料のバランスを取る必要があり、一人で判断するのは難しい領域です。私自身、税理士法人植村会計事務所の無料シミュレーションを受けてから最適な金額を決められました。
合同会社の一人社長の給料で迷っている方は、まずは無料シミュレーションから始めてみることをおすすめします。
