YouTuberの経費とは?計上できるもの・できないものと税理士法人植村会計事務所がおすすめな理由

こんにちは、Webマーケターのナカタです。

普段はSNS運用や動画まわりのサポートをしているのですが、先日、YouTubeで活動している知人から「経費のことがまったく分からない」と相談を受けました。チャンネル登録者が伸びて収益も安定してきたものの、撮影で買ったカメラや小道具、企画で使った食材まで、どこまで経費にできるのか判断がつかないそうです。

たしかに、YouTuberの経費は線引きが難しい分野です。「ユーチューバーはなんでも経費で落とせる」という話を耳にすることもありますが、実際にはそんなことはありません。判断を誤って計上しすぎると、税務署から指摘を受けて追徴課税を課されるおそれもあります。

そこで私は、YouTuberに強い税理士法人植村会計事務所を知人に紹介しました。いまでは経費の判断で悩むことがなくなり、安心して動画制作に集中できています。

この記事では、知人の事例も交えながら、YouTuberの経費とは何か、計上できる費用と勘定科目、認められない費用について解説します。あわせて、私が植村会計事務所をおすすめする理由もお伝えします。理由は大きく次の2つです。

  • 理由①:YouTuber・VTuberをはじめネットビジネスの顧問実績が豊富で、所長が現役の経営者。家事按分の割合や減価償却の判断など、経費特有の悩みに精通している
  • 理由②:チャットなどのITツールでレスポンスが早く、全国どこでもオンラインで完結する。freee認定アドバイザー星5でクラウド会計にも強い

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YouTuberの経費とは?判断の大原則

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まず、知人が最初につまずいた「そもそも経費とは何か」から整理します。ここを押さえておかないと、個別の支出をいくら調べても判断できません。逆にいえば、原則さえ理解しておけば、迷ったときの判断軸を自分で持てるようになります。YouTuberの経費には、金額の上限こそありませんが、明確な線引きの基準が存在します。まずはその基準と、あわせて押さえておきたい家事按分の考え方から見ていきましょう。この2つが、経費判断のすべての土台になります。

経費とは「収益を得るために直接必要な費用」

YouTuberの経費とは、YouTube収益を得るために直接必要な費用を指します。逆にいえば、直接必要だと客観的に判断できない費用は、どれだけ金額が大きくても経費として認められません。判断に迷ったときは「この支出は動画制作やチャンネル運営に直接必要だと、税務署に説明できるか」を自問してみると分かりやすくなります。

よく「ユーチューバーはなんでも経費で落とせるからずるい」と言われることがありますが、これは誤解です。実際に経費として認められるのは、YouTube収益を得るために直接必要なものだけに限られます。不適切な経費計上が税務署に指摘された場合は、追徴課税されるおそれがあるため注意が必要です。なお、年間で経費計上できる金額そのものに上限はありません。売上に対して経費が多くても、直接必要な費用であることを説明できれば、問題なく計上できます。大切なのは金額の大小ではなく、支出とチャンネル運営とのつながりを示せるかどうかです。

プライベートと共用なら「家事按分」が必要

もうひとつ欠かせない考え方が家事按分です。家事按分とは、プライベートとYouTube活動の両方に関係する費用を、YouTube収益を得るために直接必要な割合分だけ経費計上する会計処理を指します。自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、インターネット代やスマホ代などが代表例です。

按分の割合は、YouTube活動で使っている時間や面積などを基準に算出します。たとえば自宅の一室を撮影と編集に使っているなら、その面積の割合で家賃を按分する、といった具合です。ここで注意したいのが、家事按分が必要にもかかわらず全額を経費計上してしまうケースです。過少申告につながり、税務署に指摘されると、新たに納める税金とあわせて過少申告加算税や延滞税が課されます。按分の割合に明確な正解があるわけではないぶん、根拠を持って説明できる形に整えておくことが何より大切になります。判断に迷う場合は、自己判断せず税理士に相談したほうが確実です。

関連記事:YouTuberの経費とは何か?計上できる費用から仕訳で使う勘定科目まで解説

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YouTuberが経費にできるものと勘定科目

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原則を押さえたところで、実際に経費として計上できる費用を見ていきます。知人も「これは経費になるのか」と一つひとつ悩んでいましたが、まとめて把握してしまえば判断はぐっと楽になるはずです。ここでは代表的な費用を、仕訳で使う勘定科目とあわせて整理しました。勘定科目まで理解しておけば、日々の記帳そのものもスムーズに進みます。なお、ここで挙げる費用も、あくまでYouTube収益を得るために直接必要だと説明できることが前提になります。

撮影機材・小道具・消耗品

まず基本となるのが、撮影用のカメラやマイク、三脚、照明、動画編集用のパソコンやソフトウェアといった機材の購入費です。料理系なら調理器具や食器、動画の世界観を表現するために購入したインテリアや観葉植物なども、小道具・大道具として計上できます。勘定科目は消耗品費を使うのが基本です。小道具や大道具をレンタルした場合は、賃借料で処理します。

ここで重要なのが減価償却のルールです。取得価額が10万円以上で使用可能期間が1年以上の機材は減価償却資産として扱われるため、取得した年に全額を経費計上できません。法定耐用年数に応じて分割して計上することになり、勘定科目も減価償却費(工具器具備品として資産計上)となります。高価なカメラやパソコンを購入した年に全額落とせると思い込んでいると、申告時に計算が合わなくなるため注意しましょう。なお、料理系の食材費や美容系の化粧品代、エンタメ系の爆買い企画の費用などは、プライベートでも消費するなら家事按分が必要です。

書籍代・取材費・場所代

動画編集やYouTubeマーケティングを学ぶために購入した書籍代も経費になります。歴史系や考察系のチャンネルであれば、動画で扱うテーマの参考書籍も対象です。書籍代の勘定科目は新聞図書費を使います。

取材にかかった費用も幅広く計上できます。交通費や宿泊費は旅費交通費、会議室の利用料は会議費、取材相手への謝礼や施設入場料、食レポの飲食代は取材費、外注カメラマンへの報酬は外注費です。勘定科目を細かく使い分けず、取材費で統一して仕訳しても問題ありません。撮影スタジオの利用料やロケ地の料金、公開収録の会場費といった場所代は、賃借料で処理します。なお、編集や事務作業をカフェで行う場合、経費として認められるのは飲み物代だけで、食事代は否認されるケースが多い点に注意しましょう。カフェ代は雑費で仕訳するのが一般的です。あわせて、カフェで作業を行う必要性を説明できないと否認されるおそれもあるため、常用するのは避けたほうが無難です。

家賃・通信費・衣装代

自宅とは別に事務所を借りている場合、家賃と水道光熱費は全額を経費計上できます。勘定科目はそれぞれ地代家賃と水道光熱費です。自宅兼事務所の場合は、前述のとおり家事按分が必要になります。インターネット代は、ネット環境がなければ動画を投稿できないため経費計上の対象で、勘定科目は通信費です。スマホ代も、収益を得るために直接必要だと説明できれば計上できますが、プライベートと共用なら按分が必要です。

衣装代は判断が分かれやすい項目です。コスプレ衣装や舞台衣装、着ぐるみのように私服として着られないものであれば経費として認められますが、普段着として着られる衣服は否認されるケースが多くなります。購入した場合は消耗品費、レンタルなら賃借料で処理し、取得価額10万円以上の衣装は減価償却が必要です。撮影用にプロへ依頼したヘアメイク代も、外注費として計上できます。ただし、日常的なヘアカット代は経費として認められません。

外注費・広告宣伝費・報酬

動画編集やサムネイル作成、撮影、企画立案、台本作成、SNS運用といった業務を外部に委託した費用は、外注費として計上できます。知人も編集を外注し始めてから、企画やリサーチに時間を回せるようになったと話していました。経費は節税のためだけでなく、チャンネルの成長につながる使い方をするのが理想です。なお、税理士や弁護士への依頼費用も経費にできますが、外注費ではなく支払報酬料で仕訳するケースが多くなります。

チャンネルの認知拡大を目的とした広告の出稿料も経費です。YouTube広告やInstagram広告、X広告、リスティング広告などが該当し、勘定科目は広告宣伝費を使います。登録者を増やす目的のプレゼント企画の費用も同様です。また、自分のチャンネルに出演してもらった方への報酬やギャラは、支払報酬料で処理するケースが多くなります。出演者が個人で、報酬が芸能・放送の出演に該当するとみなされる場合は源泉徴収が必要になるため、判断に迷うときは税理士に確認しましょう。

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YouTuberの経費として認められない費用

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経費にできるものが分かったら、次は認められない費用も押さえておきましょう。知人がもっとも心配していたのがこの部分でした。計上できる費用を覚えるより、「これはダメ」という線を知っておいたほうが、結果的に安全に運用できます。判断を誤ると追徴課税につながるため、ここは慎重に確認しておきたいところです。認められない費用の傾向と、YouTuberが置かれている税務上の立場について、順に見ていきましょう。ここを知っておくと、攻めどころと守りどころの区別がつきます。

生活費とみなされる支出は計上できない

YouTube収益を得るために直接必要だとみなされない費用は、経費として認められません。具体的には、日常的なヘアカット代、編集や事務作業をカフェで行った際の食事代、撮影用に購入したものの私服や普段着として着ている衣服の代金、取材やロケ撮影を主たる目的としていない旅行でかかった費用などが挙げられます。

判断に迷いやすいのが、動画で紹介する購入品や車です。収益を得るために直接必要だと説明できれば計上できますが、プライベート用に購入したものをあとから動画で取り上げるようなケースでは、否認されるおそれがあります。プライベートと共用する物品は、適切な割合で家事按分を行わなければなりません。車は減価償却資産に該当するため、法定耐用年数に応じて分割して計上する点にも注意しましょう。「動画に出したから経費になる」という発想は危険だと、知人にも念を押して伝えました。購入の目的が最初からチャンネル運営にあったかどうかが問われます。

YouTuberは税務調査の対象になりやすい

もうひとつ知っておきたいのが、YouTuberが置かれている立場です。YouTuberはインターネット取引を行っている個人に該当するため、税務調査の対象になりやすい傾向があります。国税庁はネット取引を行う個人への調査を積極的に実施しており、収入が伸びるほど目をつけられやすくなります。

不適切な経費計上は、節税どころか、かえって税負担を増やすリスクをともないます。過少申告を指摘されれば、本来納めるべき税金に加えて、過少申告加算税や延滞税まで課されることになるためです。だからこそ、ルールに則った適切な会計処理が欠かせません。経費として計上する費用については、レシートや領収書などの証憑書類を、定められた期間しっかり保存しておきましょう。打ち合わせの飲食代であれば、相手や目的をメモして領収書とあわせて残しておくと、必要性を説明しやすくなります。こうした日頃の一手間が、いざ税務調査に入られたときの備えになります。

関連記事:YouTuberに税務調査が入る仕組みと対策を徹底解説

関連記事:YouTuberが経費で落とすのはどこまでOK?収益化前の費用についても解説

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YouTuberに確定申告が必要になる基準

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経費を正しく把握できたら、次に気になるのが確定申告です。所得は収入から経費を差し引いて算出するため、経費の把握と申告の要否はセットで考える必要があります。ここでは、活動の形態別に確定申告が必要になる基準を整理します。知人も自分がどの区分に当てはまるのか分かっておらず、まずここから確認しました。基準を知らないまま活動を続けると、気づかないうちに申告漏れの状態に陥りかねません。収益が伸びてきたら、早めに確認しておきたい部分です。

専業・副業・事務所所属で基準が変わる

専業YouTuberの場合は、所得金額が95万円を超えると確定申告が必要です。所得は、YouTubeで得た収入金額から経費を差し引いて算出します。所得が95万円以下なら基礎控除の範囲内に収まって課税所得がゼロになるため、確定申告は不要です。ただし、その場合でもお住まいの市区町村への個人住民税の申告は必要なので、忘れずに手続きしましょう。

副業YouTuberの場合は、YouTubeで得た所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。事務所所属で、源泉徴収されていない金額で報酬を受け取っている場合は、専業と同じく所得95万円超が基準です。一方、所属事務所から給与所得を受け取っている場合は、給与収入が年間2,000万円を超える、給与以外の所得が20万円を超える、医療費控除や住宅ローン控除を受ける、といったケースで申告が必要になります。自分がどの区分に当てはまるかを、まず確認しておきましょう。

副業なら住民税は「自分で納付」を選ぶ

副業でYouTubeに取り組んでいて、勤務先に知られたくない方は、住民税の納付方法に注意が必要です。確定申告書の第二表には個人住民税の徴収方法を選択する欄があるため、ここで「自分で納付」に丸をつけましょう。この一手間を加えるだけで、YouTubeの所得に課される住民税を自分で納付できるようになります。

反対に特別徴収を選んでしまうと、本業の給与所得とYouTubeの副業所得を合算した金額で住民税が計算され、勤務先を経由して徴収される流れになります。その結果、住民税額が他の従業員と違うことを勤務先に気づかれ、副業がバレてしまうケースは少なくありません。せっかく正しく申告しても、選択を誤ったせいで想定外の形で知られてしまうのは避けたいところです。知人も副業として始めた時期があり、この点だけは事前に確認しておいてよかったと話していました。申告そのものより、こうした細かな選択でつまずいてしまう方は少なくありません。

関連記事:YouTuber・VTuber専門の税理士サービス【全国対応】

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YouTuberの経費相談は税理士法人植村会計事務所がおすすめな理由

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ここまで見てきたとおり、YouTuberの経費は、家事按分の割合や減価償却の判断など、自己判断が難しい論点が数多くあります。しかも、判断を誤れば追徴課税につながりかねません。だからこそ、業界を理解している税理士に相談できる環境が重要になります。とはいえ、YouTubeの収益構造や企画の実態を理解している税理士は、探してみると多くありません。ここでは、私が知人にも紹介した税理士法人植村会計事務所をおすすめする理由を、2つの軸で紹介します。

理由①:YouTuberの顧問実績が豊富で経費判断に強い

植村会計事務所は、YouTuber・VTuberをはじめとするネットビジネスに強い税理士法人です。配信者(ライバー)やSNSインフルエンサー、アフィリエイト、ネット物販・EC、動画編集者、Webライターまで幅広い顧問実績があります。所長の植村拓真さんは公認会計士・税理士でありながら、自身も現役の経営者です。

YouTuberの経費には、企画で使った費用をどこまで計上できるか、家事按分の割合をどう設定するか、収益化前に買った機材をどう扱うかなど、この業界ならではの論点が数多くあります。知人が一人で抱えていた疑問も、相談したその場で答えが返ってきたそうです。業界を理解していない税理士だと、チャンネルの収益構造から説明する必要がありますが、その手間がありません。経費にできるかどうかを毎回ネットで調べる必要がなくなるだけでも、負担は大きく変わります。税務署に目をつけられない適切な節税対策を実施したい方には、心強い相談先です。

理由②:オンライン完結とクラウド会計で経理も効率化

植村会計事務所は、チャットなどのITツールを活用したレスポンスの早い体制で、全国どこからでもオンラインで完結します。撮影や編集で忙しいYouTuberの方でも、事務所に足を運ぶことなく、すき間時間に相談を済ませられるのは大きな利点です。営業時間は9時から18時ですが、問い合わせは24時間365日受け付けており、土日祝日も返信してもらえます。

さらに、freee認定アドバイザーで星5の評価を獲得しているとおり、クラウド会計にも精通した事務所です。日々の記帳から確定申告までを効率化できるため、経費の集計に追われることがなくなります。チャンネルが伸びて法人化を考える段階になれば、無料の法人化シミュレーションに加えて、合同会社1.6万円・株式会社13.8万円の格安プランで設立まで任せられるのも心強い点でした。日々の経費の相談から将来の法人化まで、段階が変わっても一貫して付き合える点は、長く活動するうえで大きな安心材料になります。

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【体験談】知人が経費の悩みを解決したケース

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ここで、冒頭の知人が植村会計事務所に相談したときの流れを紹介します。同じように経費で迷っている方の参考になればと思います。

CASE① 判断がつかず領収書を溜め込んでいた時期

知人は、撮影機材や企画で使った小道具の領収書を保管してはいたものの、どこまで経費にできるのか分からず、手をつけられずにいました。特に迷っていたのが、自宅の一室を撮影に使っている分の家賃と、企画で購入した高額な機材の扱いです。ネットで調べても情報がバラバラで、かえって不安が募ったそうです。

CASE② 相談で判断軸が明確に

私の紹介で植村会計事務所に無料相談したところ、家事按分の割合の考え方や、10万円以上の機材は減価償却が必要になることを、自分のケースに当てはめて説明してもらえました。YouTubeの収益構造が最初から話として通じたことにも驚いたそうです。「経費にできるか」を毎回悩むのではなく、判断の基準を持てたのが大きかったと話していました。

CASE③ 依頼後は制作に集中

顧問契約後は、日々の記帳をfreeeで効率化し、判断に迷う支出はチャットですぐ質問できる体制になりました。確定申告の時期に領収書を前にして固まることもなくなり、その分の時間を企画と撮影に回せています。「税務の不安がなくなって、チャンネル運営に集中できるようになった」と満足しています。

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YouTuberの経費に関するよくある質問(FAQ)

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最後に、YouTuberの経費についてよく寄せられる質問をまとめました。

Q. YouTuberはどこまで経費にできますか?

YouTube収益を得るために直接必要だと客観的に説明できる費用であれば、経費にできます。撮影機材や小道具、書籍代、取材費、外注費などが代表例です。一方、生活費とみなされる支出は計上できません。金額そのものに上限はありませんが、直接必要かどうかが判断の分かれ目になります。

Q. YouTuberの経費は収益化前から計上できますか?

収益を得るために必要な撮影機材を収益化前に購入した場合は、開業費として資産計上したうえで、収益化後に経費計上するケースが多くなります。開業費は任意償却が認められている繰延資産のため、資産計上したあとは自由なタイミングで経費計上できるとされています。判断に迷う場合は税理士に相談すると確実です。

Q. 旅行代や食べ物代は経費にできますか?

旅系YouTuberとして収益を得るために必要だと明確に説明できれば、経費にできます。ただし、投稿頻度が少なく事業性に乏しいと判断される場合は、個人の消費とみなされて否認されるおそれがあります。取材やロケ撮影を主たる目的としていない旅行の費用は、経費として認められません。

Q. 収益がまだ少なくても経費計上できますか?

収益を上げる目的で継続的に動画投稿を行っていれば、収益がまだ少ない方でも経費計上が認められるケースが多くなります。ただし、投稿頻度が極端に少ない場合は、趣味の範囲と判断されて否認されるおそれもあります。継続的に活動している実態を示せるようにしておきましょう。

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まとめ|YouTuberの経費は「直接必要か」で判断する

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今回は、YouTuberの経費とは何かについて、計上できる費用と勘定科目、認められない費用とあわせて解説しました。

YouTuberの経費とは、YouTube収益を得るために直接必要な費用のことです。撮影機材や小道具、書籍代、取材費、家賃、通信費、衣装代、外注費、広告宣伝費など幅広く計上できますが、生活費とみなされる支出は認められません。

プライベートと共用する費用は家事按分が必要で、取得価額10万円以上・使用可能期間1年以上の機材は減価償却の対象になります。YouTuberは税務調査の対象になりやすいため、適切な処理と証憑の保存を心がけましょう。

そして、経費の相談先として、私は税理士法人植村会計事務所をおすすめします。理由は次の2つです。

  • 理由①:YouTuber・VTuberなどネットビジネスの顧問実績が豊富で、所長が現役の経営者。家事按分や減価償却など経費特有の判断に精通している
  • 理由②:チャット中心のやり取りで全国オンライン完結。freee星5でクラウド会計にも強く、法人化まで一貫して任せられる

経費の判断に迷っている方や、税務署に指摘されないか不安な方は、ひとりで悩まず、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。植村会計事務所なら、全国どこからでもオンラインで相談できます。

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